罹災証明書とは、地震や火災、風水害などで被災した建物の被害程度を公的に証明する証明書であり、義援金や支援金、公共料金の免除などの申請の際に必要な書面です。罹災証明書の交付については、災害対策基本法第 90 条の 2 に定められており、被災者の迅速な生活再建においては欠かせない書面です。
罹災証明書の作成においては、内閣府作成の被害判定基準に即した判定が必要であると同時に、建物被害認定調査の結果に基づき、被災者との合意を経て交付が行われるため、被害情報、住民情報、家屋情報を効率的に突合し、合意形成を図るための情報基盤が必要となります。

罹災証明書
建物の損壊状況を確認しながら、罹災証明書の交付を行う風景 (訓練)

【被害認定調査】

被災者から市町村へ申請をすることで、住家の被害の状況を調査するための被害認定調査が行われるようになります。そうした調査結果を基に罹災証明書が交付されます。

罹災証明書
内閣府 防災情報より〈参考〉被害認定の流れ

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