噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を 5 段階に区分して発表する指標です。各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災行動が一目でわかるキーワードが設定されています。
噴火警報等で発表する噴火警戒レベルの検討においては、国は「活動火山対策特別措置法」に基づき、内閣総理大臣が活動火山対策を定め、火山災害警戒区域に指定された都道府県および市町村は、火山防災協議会を設置し、平常時から噴火時の避難について共同で検討を行っています。
国土交通省 気象庁 噴火警戒レベルの説明より
【噴火警戒レベルが運用されている火山】
噴火警戒レベルは、令和 4 年 3 月において、49 火山で運用されています。
なお、火山別に設定された噴火警戒レベルを解説したリーフレットも提供されており、各レベルにおける具体的な規制範囲等については地域防災計画等で定められているため各市区町村に確認する必要があります。
国土交通省 気象庁 噴火警戒レベルの説明より
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